ネットビジネスで大儲けしている人は情報商材を売る人が大半です。
そんな情報商材を売るときには景品表示法、消費者契約法、電子消費者契約法、特定電子メール法などを意識されている方もいらっしゃることでしょう。
そして通信販売における特定商取引法もその一つですよね。
んで、情報商材など商品を販売するときには特定商取引法に基づく表記を販売ページに載せる必要があります。
ですが、その『特定商取引法に基づく表記』は販売者名や住所、電話番号など書かなくていはいけません。
という個人の方にとって、住所や名前を公開するのは少し怖いですよね。
ですが、実はこれらの情報はある条件を満たせば、省略できます。
今回はそんな特定商取引法に基づく表記の書き方を解説していきます。
※ちなみにアフィリエイトだけしかやっていない場合など、自分でサービスや商品を販売していない場合は特定商取引法に基づく表記は必要ありません。
特定商取引法に基づく表記って何を書けば良いんだ?
情報商材など自社サービスを販売している方は特定商取引法に基づいて、商品を売らなくてはいけません。
そして販売の際にはこれらの事柄をまとめた『特定商取引法の基づく表記』を必ず表記する必要があります。
ネットビジネスなどオンライン上の通信販売は、消費者にとっては広告に記載されている情報しかありません。
なので、どうしても提供者側に有利な(というより都合の良い)商取引になる傾向になります。
そこで、
- 「トラブルにならないようにこれだけはまとめるべきのだ!」
- 「トラブルになった時の対処に必要なこれらの情報をまとめるべきだ!」
という考えなどから生まれたのが特定商取引法に基づく表記です。
というわけで具体的に何を書く必要があるのかをまとめておきました。
左が書くべきことリストで、右がその例や注意点や書き方です。
事業者の名称 | 個人事業主の場合は下の2が必要ない。
法人の場合は登記簿上の名称 |
代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名 | 氏名 |
住所 | 現在活動している住所を正確に記載する(県名や市名だけはNG) |
電話番号 | 確実に連絡の取れる番号を記載することが必要です。 |
メールアドレス | 〇〇@△△△.com |
商品の販売価格・サービスの対価 | 各商品・サービスのご購入ページにて表示する価格 |
対価以外に必要となる費用 | 送料やインターネット接続料などを負担するかどうかについてです。 |
支払い方法 | クレジットカード決済、銀行振込 |
商品の引き渡しまたはサービス提供の時期 | 決済・振込確認後〇〇日以内に発送します。 |
返品・キャンセルに関する特約 | 情報商材の場合は「提供サービスの特性上、返品/返金は一切お受けできかねます。」と書いておきましょう。(その理由は後ほど) |
人によっては
と思ったものもあるかもしれませんが、消費者からすると最低限この程度の情報は無いと安心して買い物ができません。
- キャンセルはできるのか?
- いつ頃発送されるのか?
- 問題があったらどこに連絡すれば良いんだ?
と、大抵の消費者なら思いますよね。
だが、個人名や住所は省略可能!
さて、こっからが本題です。
そうなんです、個人名や住所は省略することが可能です。
やっぱり名前や住所をオンライン上で公開するのってハードルが高いですよね。
そんなときに活用してみて下さい。
ですが、そのために2つの条件があります!
というか2つの事項を記載しなくていけません。
それが
- 「遅延なく」提供することを広告に表示すること
- 実際に請求があった場合に「遅延なく」提供できるような措置を講じていること
です。
これは実際に、特定商取引法第11条但書並びに同規則第10条1項及び2項に定められた例外として認められています。
広告の態様は千差万別であり、広告スペース等もさまざまです。
したがって、これらの事項をすべて表示することは実態にそぐわない面があるので、消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面 (インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を 「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、 下の表の通り、広告の表示事項を一部省略することができることになっています。(法第11条ただし書き)引用元:特定商取引法HP
ちなみに実際にコチラの画像で、どの事柄を省略できるのかがまとめられています。
ちなみに遅延なく提供するというのは「概ね一週間程度のことである」と明記されています!
あと、販売価格や送料、その他かかる費用などについては、必ず明記しなければいけません。
それでは実際に書いてみよう
以上のことから特定商取引法に基づく表記を書いてみました。
事業者の名称 | 株式会社〇〇〇〇 |
ホームページURL | http://taitoblog.com |
メールアドレス | 〇〇@☓☓☓☓☓.com |
電話番号 | 0〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇 |
商品の販売価格 | 各商品・サービスのご購入ページにて表示する価格 |
対価以外に必要となる経費 | インタネット接続料金、その他の電気通信回線の通信に関する費用はお客様にて別ご用意いただく必要があります。 |
支払い方法 | クレジットカード決済、銀行振込 |
商品の引き渡しまたはサービス提供の時期 | 決済・振込確認後5日以内に発送いたします。 |
商品の引き渡し方法 | 入金確認後、登録アドレスにメールにて配布 |
表現及び注意書 | 本商品に示された表現や再現性には個人差があり、必ずしも利益や効果を保証したものではございません。 |
返品・キャンセルに関する特約 | 商品・サービスの特性上、購入者様のご都合でのキャンセルや返金に応じることができません。 |
※上記以外の事項に関しましては、お取引の際に請求があれば遅延なく提示いたします。
※遅延なく提示するための措置を講じています。
遅延なく提示するために住所や氏名などをまとめたフォーマットやテンプレートを予め準備しておきましょう。
上記のサンプルでは「表現及び注意」という項目がありますが、それは必須ではないです。
ですが、トラブルにならないように書いておいたほうが良いと思っています。
個人名や住所を書かないことに実はデメリットがある?
氏名や住所を『特定商取引法に基づく表記』に記載しない方法を解説してきました。
これで、あなたも住所などの個人情報が漏れにくくなります!
ですが!
実は住所や名前を公開しないことにもデメリットがあります!
それは顧客からの信用度が下がるという点です。
当たり前ですが、
特定商取引法に基づく表記に個人名や住所を載せていないと、お客さんからすればすぐに確認できない状態になりますね。
そうなると、一部のお客さんは
と思われることはあり得ます。
個人のビジネスで数人の情弱をカモにして情報商材を売っているぐらいだと炎上することはそこまでありません。
ですが、影響力のあるインフルエンサーやそれなりの企業になってくると利用規約などの内容で炎上することは(たま〜にですが)ありえます。
まぁ、つまり「炎上」ですよね。
実は特定商取引法に基づく表記だけに関わらず、プライバシーポリシーや利用規約などでも、このように利用者やお客さんにとって都合の悪いまとめ方をするのと炎上することがあります。
仮に炎上までは行かなくても、
ただでさえ高額コンサルや情報商材は怪しいという認識が世間的にあります。
となると…。
でも、怪しいな〜。
あ、特定商取引法に基づく表記あるやん!
見てみよ!
マジかよ…。この人、ちょっと怪しいな。
みたいなことは殆どないとは思いますが、あり得ますよね。
なので、個人名や住所などを表示しないという場合は、このように良くない方向に思われる可能性があるということを認識しておくべきです。
あと、ちなみに私自身は結構『特定商取引法に基づく表記』は見ていますし、ちょっと関わった会社は住所までチェックしています。
たいと
もちろん、連絡先や住所が知られるのが嫌なのは分かるが…。
それでもちゃんと公開している人に比べて信用できないな〜。
たいと
と思っています。笑
(てか、そう思いません?)
まぁ、それでも提供者側の知り合いから相談されることはあるので、今回は住所とか名前を公開しない方法を解説しました…。
ですが、真っ当にビジネスやっているなら、その辺はしっかりとわかりやすく公開するべきなんじゃないの?とは思いますね。
(あくまで私個人の感想です。嫌なら載せなくて良いとも思っています。)
まとめ
特定商取引法に基づく表記について書き方や住所などの省略法を解説しました。
最後は省略の注意点について語りましたが、ここはあなたの自由です!
あと、
ネットビジネスで情報商材やコンサルを販売するなら、特定商取引法(特に通信販売の所)は最低限勉強しておくと良いと思います。
特定商取引法に基づく表記に関して、
詳しく知りたい方はぜひ下記のサイトも参照してみてください。
追記:質問あったので回答します
過去に以下のような質問をされたことがあるので、シェアします。
特定商取引法に電話番号やメールアドレス、住所を記載すると本当にお客さんから連絡が来るの?
たいと
「実際に書いた所で、そこまで読む人っていないんじゃないの?必要なくね?」という考えから来る質問ですね。
これに対してですが、
全然、あり得ますね。実はぼくも連絡したことありますし…。
というのがぼくの回答です。
実を言うと、ぼくは過去にトレンドブログ系のコンサルを購入したことがあります。
そして、そのコンサルでは半年ぐらいで、提供者の人が音信不通になってしまっていました。
関連記事:56万円のトレンドアフィリエイトのコンサルで音信不通になった時の話と業界の問題点
詳しくは上記記事で解説しています。が、
その人は音信不通になった後、自身サイトを消したので特定商取引法に基づく表記を確認することができませんでした。
ですが、wayback machineを使ってサイトのデータを確認する方法を知っていたので、特定商取引法に基づく表記から住所と電話番号を見つけました。
そして、その情報は返金をしてもらうために活用しました。
という感じで、実際にお客さんの立場からすると使うことはあります。
(まぁ、結局、返金されなくて諦めたんですがね…。)
さらに追記:オススメ記事と本
実は今回の記事の内容は『【改訂新版】
この書籍はウェブサービスをされている人が知っておくべき法律の話や、利用規約、プライバシーポリシー、特定商取引法に基づく表記の3つの書き方を主に解説されています。
実際は様々なネットメディアに対応するように書かれている本ですので、部分的に(特に利用規約に関するところなど)は、ブログ運営者や商品販売者にとってそこまで必要ない所もありました。
ですが、全体的にわかりやすくまとめられていて良かったです。
この本のレビューやプライバシーポリシーの書き方についても解説していますので、ぜひチェックしてみて下さい。

また今回の記事はネットビジネスを実践されている方向けの記事です。
実はぼくは過去に情報商材の返金などについて数名の弁護士に電話の無料相談をしてみた時の体験談を記事にしています。
弁護士に相談して分かった生の話です。
情報商材を売るときに気をつけるべき点や上手いこと儲けるために必要な考え方をまとめてあります。

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